福祉サービスへの苦情を適切に解決するため、必要な事項を定めた規程です。
この規程は、社会福祉法第82 条に基づき、株式会社インディペンデントケアの各施設、各事業所が提供する福祉サービスへの苦情を適切に解決するため必要な事項を定めることにより、福祉サービスに対する利用者の満足度を高め、利用者個人の権利の擁護とサービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることを目的とする。
苦情解決の責任主体を明確にするため、苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置く。責任者は代表取締役が任命した者をもって充てる。
2 責任者は、苦情解決の仕組みなどについて利用者に周知するために、株式会社インディペンデントケアの苦情解決に関する規定をホームページ(https://independentcare.company/free/kujoukaiketu)に掲載するとともに、苦情を速やかに解決するよう努めるものとする。
苦情の申出をしやすい環境を整えるため苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を置く。担当者は責任者が任命した職員をもって充てる。
2 担当者は、次の職務を行う。
苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するため、第三者委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 委員は3名で構成し、公平性・中立性を確保できる者の中から経営者の責任において選任する。
3 委員の任期は1年とし、欠員により補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
委員は、次の職務を行う。
苦情の受付は、担当者が随時受け付ける。なお、委員も直接苦情を受け付けることができる。
2 苦情の受付に際しては、次の事項を書面に記録し、その内容について苦情申出人に確認する。
担当者は、受け付けた苦情を原則としてすべて責任者及び委員に報告する。ただし、苦情申出人が委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合を除く。
2 投書など匿名の苦情については、委員に報告し必要な対応を行う。
3 委員は、担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。
責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努めるものとする。その際、苦情申出人又は責任者は、必要に応じて委員の助言を求めることができる。
2 委員の立ち会いによる苦情申出人と責任者の話し合いは、次により行う。
苦情解決や改善を重ね、これらを実効あるものとするため、次のような記録と報告を行う。
この規程は、2024年9月1日から施行する。